育児での休暇について

育児のために休暇を取りたいとなると、2つの制度があります。

1つめは、育児休暇であり、これは育児のために休暇を取ることとなりますが、法的な制度とはなっておらず、通常の休暇と変わりありません。そのために、有給期間を過ぎると無休となります。

2つめは、育児休業であり、法的に定められた制度です。法律に基づき一定期間休暇を取れますが、条件を満たした場合に取得できます。育児休業での休暇中は、給付金がもらえます。

育児休暇は勝手に取得すれば良いですが、育児休業は条件に基づき取得します。また育児での休暇は、男性も取得できます。さらには、子供が養子であるなど、どのような場合においても、休暇は取れます。ただし、育児休業は、子供1人に対し、1回しか取得できません。

産休&育休 – 厚生労働省

取得条件

育児休業は、1歳未満の子供に対して取得できます。

正社員である方は取得できますが、パートや契約社員は取得は難しいことが多いです。ただこれらの人でも、条件によっては取得可能の事もあります。基本的に、1週間に3日以上働いている必要があります。その企業で1年以上勤務していて、育児休業から復帰後も働く意思がある、つまり雇用契約を継続する場合に取得可能です。

しかしながら、自分以外で育児を行える、専念して行えるよな人がいる時は、取得できません。例えば、妻が働かず、夫が働いているような家庭は取得できないです。

取得するときは、休暇希望の1ヶ月前までに、職場に申請します。所定の書類に記載し、出産日が多少変化しても、休暇開始日を変化させて、柔軟に対応可能です。

休暇期間

子供が1歳になる前日まで取得でき、男女とも子供が生まれた日から取得できます。

都合によっては、休暇期間を延長することもでき、保育園などの関係を踏まえて、延長長可能です。延長は最長で2年まで伸ばすことができますが、その場合は、1歳になる時、そして1歳半になる時を目安に、その時期の2週間前まで申し出ないとなりません。つまり、育児休業は1年経過しても、半年ごとに延長可能です。

育児休業期間中は、給付金が支給されるので、給料よりは安くなりますが、無収入とはならず、家計を助けます。ただし、雇用保険に加入していることが条件となり、正社員以外でも加入していれば、受け取れます。また休暇前までの2年間、月11日以上出勤し、育児休業中は会社から給料を支給されないことが条件です。

給付金としてもらえるお金、休業が始まって180日までは給料の67%、それ以降は半分となります。支給を行ってもらうためには、申請しないとならず、会社が行わないとなれば、自分で申請します。申請書類は、ハローワークへ提出することになります。

お祝いを貰ったらどうする?

ちなみに、産休や育休などを取得する際、会社の同僚や上司、親族などから出産祝いという形で祝儀やお祝い品を頂くことがあります。

出産や子育ては、いずれも何かと物入りであるため、ありがたく頂くようにしましょう。ただし、お祝いに対しては「内祝い」という形で、頂いた金額の半値程度のものをお返しするのがマナーとされています。

スイーツやカタログギフトなど、お返しする品に制限はありませんが、昨今は内祝い専用のギフトショップなども存在するため、品物選びの際に参考にしてみるのもいいでしょう。

出産内祝いギフト|カタログギフトのマイプレシャス